ただし、都道府県条例で定められている日には、通常0時までしか営業できない風俗営業の規制が緩和される地域や日があります。
今回は奈良県の場合を例にあげておきます。
以下、奈良県条例を引用します。
(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)
第四条 法第十三条第一項に規定する習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、十二月二十一日から同月三十一日までの日とする。
2 法第十三条第一項に規定する習俗的行事その他の特別な事情のある地域として条例で定める地域は、県の全域とする。
3 法第十三条第一項に規定する条例で定める時は、午前一時とする。
4 法第十三条第一項に規定する午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、接待飲食等営業、まあじやん屋及び法第二条第一項第八号に掲げる営業について、奈良市大宮町六丁目とする。
上記の通り、年末や、特別な繁華街にあたっては深夜1時まで延長して営業することができるのです!
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