変更の届出をしなければならないのにもかかわらず、届出を怠っていると、指示や営業停止という行政処分や罰則を受けることもありますので、注意して下さい。
※特に、深夜酒類提供飲食店営業の場合、許可証の交付が無いので、特に意識しておかなければなりません。
気づかないうちに、引越ししていて、住所変更しているのに届出を忘れていた、ということは珍しくありません。
店名、申請者の氏名や住所、内装等を変更するときは事前に、管轄の警察署か行政書士に確認した方が無難でしょう。
以下、風適法からの条文抜粋です。
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.営業所の名称及び所在地
3.営業所の構造及び設備の概要
《改正》平10法55
2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
《改正》平11法160
3 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(指示等)
第34条 公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2 公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
当事務所ではショットバー、ダーツバー、マジシャンバー、ガールズバー、ボーイズバー、居酒屋等の出店後の店名変更や役員変更、構造、設備の変更届出等も承りますので、お気軽にご相談下さい。
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